相続では亡くなった親の残した財産のプラス分もマイナス分も合わせて、全部の権利と義務を引き継ぐことを単純承認といいます。
限定承認はプラスの財産がマイナスの財産よりも多いか少ないかすぐに判断できない場合に適しています。
遺産相続を辞退したい場合は相続放棄を選択します。
限定承認も相続放棄も相続開始日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
相続放棄は自分ひとりで申し立てが出来ますが、限定承認は共同相続人全員が、共同しての申し立てしかできません。
子供の相続権
民事


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